前の住人の郵便物が届いた!対処法と具体的な付箋の書き方、トラブルの具体例

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前の住人の郵便物の対処法<生活・雑学>
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新しい部屋に引っ越してきた場合、前の住人がちゃんと届け出をしないで引っ越していたら、自宅のポストに他人(前の住人)の郵便物が届くということがあります。

名前も顔も知らない人の郵便物が届いたら、ちょっと気持ち悪さもありますし、相手も困っているだろうなという気持ちになってしまいます。

郵便局の対応の不手際なのか?前の住人が手続きを怠ったのか?いずれにせよ届いてしまった郵便物をどうしたら良いのか困りますね。

自宅に前の住人の郵便物が届いた!で、どうしたら良いの?という方に向けて、届いた前の住人の郵便物をどうしたらいいのか?正しい対処法をお知らせします。

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前の住人の郵便物が届いた時の対処法を具体的に解説

 郵便局のホームページを調べてみると、

『万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。』

と、記載されていました。

え~!!自分の落ち度は1ミリもないのに付箋を貼ってポストに入れる?郵便局に知らせる?・・知った時は驚く方も正直いるかもですね・・。でも、相手のことを思うと放ってもおけないのが正直なところ。

とはいえ社会人なら郵便局が開いている時間は仕事中、なかなか行けるものではないし、わざわざふせんを貼るのも面倒だし、ポストに投函するのもまた意外に面倒。なかなかの手間ですよね。

めんどくさいし、ぶっちゃけ放っておきたい!!と言いたいところですが、それはやはりダメで、郵便法第42条に、

誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

と、法律で決まっていてるので、前の住人の郵便物を受け取ってしまった人は、必ず郵便局に間違っていることを伝えないといけません。

困った時はお互い様ということで、時間がないとか面倒とかの気持ちもすごくわかりますが、前の住人さんはきっと困っているので、気持ちよく付箋を貼ってポストに入れることくらいはしてあげましょう。

では、具体的にどうやって付箋を書いて、前の住人の郵便物に貼り付ければ良いのか?対処法のポイントをお伝えします。

前の住人の郵便物へつける付箋の書き方のポイント

法律で決まっていることもあり、前の住人の郵便物が届いてしまったらその旨を郵便局に伝えなければいけないことはわかりました。

対処法としては以下の2パターン。

  1. 付箋を前の住人の郵便物に貼り付ける
  2. 郵便局に持ち込む

一つづつ解説していきますね。

付箋をつけてお知らせするパターン

ふせんを付けろと言われてもどんなものをどんな風に?何を書けばいいのでしょうか?人の郵便物だし、迷ってしまいますよね。

しかもどの家にも付箋があるとは限りません!こちらはメモでも大丈夫。

とにかく「ふせん」または「メモ用紙」など紙ならなんでも構わないので、下記の文言を書き、投函した後はずれてなくなってしまわないようにしっかりめに貼り付けましょう。

付箋に書く内容は「宛先の人物は転居しています」など、転居している、今は違う人が住んでいるということが分かる文章を書いて投函すればOKです。

具体例はこちら。

  • 宛先の人物は転居しています
  • この住所にこの人は住んでいません
  • 誤配送
  • ご配送です。この人は転居し、現在は住んでいません。
  • この郵便物は前の住人様のものです。誤配送のため、受け取ることはできません。住所と氏名が一致していません。

付箋にはこちらの住所や氏名などは書かなくてOKです。

付箋が剥がれそう・・

付箋を貼ってもポスト投函の際に剥がれてしまいそうですよね。なんだか心配になります。

そんなときは封筒をビニール袋で覆ってから付箋をテープなどでしっかり貼り付ける方法がおすすめです。

この方法であれば付箋やメモ用紙が剥がれる心配なしです!

郵便局に持ち込んでお知らせするパターン

どうしても文章を書くのが苦手、付箋貼るのなんてめんどう!だったり、郵便局によく行く!という人は、郵便窓口に直接持ち込んで口頭で言えばすぐに受け取ってもらえます。

郵便局に持ち込むのであれば、余計な心配もしなくていいですし、ついでがあるという場合はこの方法が安心ですね。

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前の住人の郵便物を開けた!捨てた!などトラブル具体例

間違いであっても自分のポストに入っていたら、無意識に開封してしまうということが起きるかも。先ほどの郵便法第42条のことを知らない場合は、もしかしたら捨てちゃった・・ということも起こるかもしれません。

実は家族宛の郵便物でも本人の了承なく開封してしまって、揉めたとしたらそれが故意でなくても「信書開封罪」という罪になるほど、郵便物ってあなどれないんです。

もし前の住人の郵便物をうっかり開封してしまったらどうすれば良いのでしょうか?

郵便局のホームページでは、郵便物を補修して宛先の住人はすでに引っ越していること、間違って開封してしまったこと、自分の氏名と住所をしっかり記載してポストに投函してくださいと記載されています。

前の住人が引っ越したことを知らせる時と同じ方法で、郵便局に自ら知らせないといけないというわけです。

たまたま間違って自分のポストに前の住人や他人の郵便物がきただけで、自分には落ち度がないのに罪に問われかねないなんて!知らないということはとても怖いことですね。

自分への郵便物ではないからと言って勝手に開けたり、捨てたりしてはいけないということは絶対に覚えておきましょう。

前の住人の郵便物が届いた時の対処法まとめ

前の住人や知らない人の郵便物が届いた時の対処法としては、付箋やメモ帳にその旨を書いて貼り付け、ポストに投函または郵便局に持ち込まなければならないということがわかりました。

郵便法第42条でも決まっており、守らないと罪になる可能性もあるということなので気をつけておきましょう。

持ち家でも分譲中古マンションの場合は、賃貸と同じくこのようなトラブルが起きることがあります。

前の住人宛の郵便物が届いても焦らず対処できるよう対処法を覚えておいてくださいね。

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