旅行や乗り物、入園料や国や県への申請など、いろいろな場面で耳にする『未就学児』という年齢制限。
あたりまえのように使われているけれど、それだけでは具体的に何歳までの子どものことを指しているのか?なんとなくわかっているような、わかっていないような。そんな感じで過ごしていませんか?
『未就学児』とは何歳から何歳までのことなのか、定義をわかりやすくまとめました!
未就学児の年齢とは何歳から何歳までのこと?
最近では保育園や幼稚園に通うのが当たり前になっているので、就学していない子どもって何歳?と思いがちですが、日本の法律で決められている義務教育が始まる小学校入学を基準にします。
未就学児(みしゅうがくじ)とは、小学校などの初等教育機関に就学する年齢(学齢)に満たない児童のこと。(ウィキペディアより)
幼稚園は文部科学省が管轄、運営は学校法人でいわば学校の部類ですが、そこを入れてしまうと一律にはなりません。
なので保育園児も幼稚園児もその他のスクールに通っていても、どこにも通わずお家に居ても、みんなが揃う義務教育を基準にして小学校入学以下の年齢の子どもを『未就学児』と呼びます。
具体的な年齢がわかってスッキリしましたね!思っていた通りと思った方も多いかもしれません。
でも、未就学児の年齢を理解したら、次に出てくるのが『未就園児(みしゅうえんじ)』問題。この表現もありますよね。
未就学児よりももっと下の年齢のことっぽい未就園児ですが、この場合の対象年齢はいったい何歳になるんでしょうか?
未就園児とは?
同じ年齢でも家庭の事情ごとに園に通っていたりいなかったりで、よくわからないのがこの線引き。
未就園児(みしゅうえんじ)とは、「幼稚園や保育園といった施設に入園する前の乳幼児」または「さまざまな理由で小学校入学までにどこの施設にも通っていない子どもたち」を指します。
何歳であっても、保育園や幼稚園に通っていない子は未就園児に当たると言うことになります。
乳児・幼児・小児・小学生以下・児童の定義
未就学児と未就園児のほかにも、難解な子どもの年齢の区切り。
乳児、幼児、小児、小学生以下、児童とさまざまですが、未就学児と未就園児が分かったので、ついでに知っておきましょう。
乳児
満1歳に満たない子どものこと。
幼児
厚生労働省で決められている、1歳から小学校就学期に達する子どもを指す言葉。
小児
- 医療法:出生時~思春期までの子ども
- 旅客及び荷物運送規則第九条:六歳から十二歳未満
医療法では思春期までの子どものことを指し、年齢を定義するのは難しいとされています。
学説上では0歳~女児は14,15歳、男児は16,17歳までを指す言葉となるようですが、人それぞれの部分もあるので年齢だけで表せないというところもあると思います。
小児科でだいたい何歳まで小児科に通うんですか?と聞いたことがありますが、「15歳くらいまでだけど、人によるし16歳や17歳でもお断りはしませんよ」と答えてもらったことがあります!
航空会社や鉄道などで使われる『小児料金』の対象については、だいたい12歳までということになりますが、各業界、各会社ごとに年齢が指定されている場合がありますので、ご注意ください。
小学生以下
小学生から下の年齢の子どもを指す言葉、小学1年生~6年生まで小学生に加えてそれより下の年齢の子どもが該当します。
児童
- 学校教育法での児童:満6歳~12歳
- 児童福祉法での児童:満18歳未満
- 労働基準法での児童:15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間
学校教育法での児童は、小学校1年から6年生が児童ということになります。
児童福祉法では、満18歳未満の子どもはすべて児童になります。
未就学児のことスッキリ!
ふわっとしていた未就学児・未就園児などの年齢が何歳から何歳までかスッキリしましたね!
その他、乳児や幼児、小児とか呼び方いっぱいありますが、そのあたりもスッキリ整理できたのではないでしょうか?
うちの子はいったいどこにあてはまるの?と不安になったら参考にしてみてくださいね。