給料日が土日祝の場合は前倒し?後払いは違法?決まりをチェック!

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誰しもが待ち遠しい給料日!でも、もし給料支払日が土日や祝日と被ってしまったら、いつ振り込まれるの?前倒しなのか、後払いなのか・・と、考えてモヤモヤしてしまうことありますよね。

特に三連休が多い最近では、気になる機会も増えました・・。

今回は、給料日が土日祝と被った場合のルールと「後払いは違法なの?」という疑問をまとめてみました!

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給料日が土日祝の場合、前倒し?後払い?どちらが正解?

結論から言うと、どちらも違法ではありません。

前払いか後払いかは法律で決まっているわけではなく、就業規則で各企業が決めるものです。前倒しで支払う企業もあれば、翌営業日に後払いにする企業もあります。

ただし、一つだけ絶対に守らなければいけないルールがあります。

月をまたいだ翌月払いは違法になる

労働基準法第24条では「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。

そのため、月末が給料日で土日祝と被ってしまった場合、後払いにすると翌月1日の支払いになってしまい、これは法律違反になります。

たとえば25日払いなら、25日が土日になっても翌営業日(26日・27日など)への後払いは問題ありません。でも月末払いの場合、後払いにすると翌月になってしまうので、この場合は前倒しにするのが一般的です。

【給料日が土日祝になった場合】
・前倒し(翌営業日前の金曜など)→ 合法
・翌営業日への後払い → 合法
・ただし月をまたいだ翌月払いになる場合 → 違法
・どちらになるかは会社の就業規則で決まる
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確認方法は就業規則をチェック

自分の会社が前倒しか後払いかを確認するには、就業規則を見るのが一番確実です。

「給料日が休日と被った場合の扱い」は就業規則に必ず明記しなければならない事項です。わからない場合は人事や総務に確認してみましょう。

聞けばモヤモヤは晴れる!

給料の振込は今も「前の平日」が多い理由

銀行のシステムは2018年から改善され、土日でも即時振込ができるようになっています(モアタイムシステム)。ただし、企業が給与の振込処理を行う「総合振込」はモアタイムの対象外です。

企業の経理担当者が銀行に依頼する給与振込の処理は、銀行の通常営業日に行われるため、給料日が土日と被った場合には前の平日に振り込まれるケースがほとんどです。

「土日でも銀行が動くようになったのに、なぜ給料は前倒しなの?」と不思議に思う方もいると思いますが、企業側の処理の仕組みと銀行の即時振込は別の話なので、給与については引き続き「土日は前日の平日に振込」というのが一般的です。

三連休・大型連休の場合は?

給料日が三連休にかかった場合、前払い・後払いによって違いが出ます。

前払いの場合:連休に入る前の最後の平日が給料日になります。

後払いの場合:連休明けの翌平日が給料日になります。

ゴールデンウィークなど長期連休のときは注意

通常の土日なら1〜2日の差で済みますが、ゴールデンウィークのような長期連休では最大5〜6日前後することがあります。

後払いの企業では、連休明けまで給料日が来ないということになります。毎月の固定費(家賃・クレジットカードの引き落としなど)との兼ね合いで困ることもあるので、自分の会社がどちらのルールか、年に一度確認しておくと安心ですよ。

まとめ

  • 給料日が土日祝と被った場合、前倒し・後払いのどちらでも違法ではない
  • ただし月末払いで後払いにすると翌月になる場合は違法。その場合は前倒しが必要
  • 前倒し・後払いのどちらになるかは就業規則で確認できる
  • 銀行のシステムは土日対応になっているが、企業の給与振込処理は対象外のため、実態は「前日平日払い」が多い
  • 大型連休は数日のズレが生じるので、事前に確認して引き落としなどを管理しておくのが安心

給料日が土日と重なるたびに「今回はいつ?」とモヤモヤするなら、一度就業規則を読んで確認しておくのをおすすめします!

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